知っておいたほうがいい3つの贈与税の特例!①/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説

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知っておいたほうがいい3つの贈与税の特例!①

贈与税にはさまざまな特例があります。特例が使えるケースをしっかり把握して賢く節税しましょう。

贈与税の特例について、3回に渡って情報をお届けしたいと思います。

第一回目の今回は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」をお届けします。

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税

受贈者30歳未満の者で、前年の合計所得が1000万円以下の者)の「教育資金」に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、信託銀行、銀行又は金融商品取引業者に信託等をした場合には、
信託受益者の価額または拠出された金銭等のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とします。)までの金額に相当する部分の価額については、贈与税は課されません。

(注)「教育資金」とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいいます。
①学校等に支払われる入学金その他の金銭
②学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの

<申告方法>

本特例の適用を受ける場合には次のような決まりがあります。

◆受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申告書を金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

◆受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければなりません。

(金融機関は提出された書類により払い出された金銭が教育資金に充当されたことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、受贈者が30歳に達した翌年3月15日後から6年経過するまで保管しなければなりません。)

<終了時>

◆受贈者が30歳に達した場合
◆受贈者が死亡した場合
◆信託財産が0になった場合(金融機関は教育資金として払い出した金額の合計金額等を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

<残額の取り扱い>

非課税の拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が30歳に達した日等に贈与があったものとして贈与税が課されます。
ただし、受贈者が死亡した場合は、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税は課されません。

<贈与者が死亡した場合>

令和3年4月1日以後に信託等により取得する受益権等にかかる贈与税については、受贈者が23歳未満又は在学中等の場合を除き、
相続開始時の残高を相続財産に加算します。また受贈者が贈与者の孫等の場合には相続税の2割加算の適用があります。

特例を受けるためには適正な手続きを行わなければならいので、注意が必要です。

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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