知っておいたほうがいい3つの贈与税の特例!②/岡崎市の税理士法人アイビスが解説
岡崎市の相続相談は当社におまかせを!相続サポートセンターが解説
贈与税にはさまざまな特例があります。特例が使えるケースをしっかり把握して賢く節税しましょう。
贈与税の特例について、3回に渡って情報をお届けしたいと思います。
第2回目の今回は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」をお届けします。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
<要件>
受贈者(18歳以上(令和4年3月31日以前は、20歳以上)50歳未満の者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限ります。)
「結婚・子育て資金」に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、信託銀行、銀行又は金融商品取引業者に信託等した場合には、
信託受益者の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については、300万円を限度とします。)
(注)「結婚・子育て資金」とは、内閣総理大臣が定める次に掲げる費用に充てるための金銭等をいいます。
①結婚に際して支払う次のような金銭(300万円限度)
(ⅰ)挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日1年前の日以後に支払われるもの)
(ⅱ)一定の期間内に支払われる家賃、敷金等の新居費用、転居費用
②妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭
(ⅰ)不妊治療・妊婦健診に要する費用
(ⅱ)分娩費等・産後ケアに要する費用
(ⅲ)子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料など
<申告方法>
本特例の適用を受ける場合には次のような決まりがあります。
◆受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した非課税申告書を金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
◆受贈者は、払い出した金銭を結婚・子育て資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければなりません。
(金融機関は提出された書類により払い出された金銭が結婚・子育て資金に充当されたことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、
管理契約の終了日の翌年3月15日後から6年経過するまで保管しなければなりません。)
<終了時>
結婚・子育て資金はいずれか早い日に終了します。
◆受贈者が50歳に達した場合
◆受贈者が死亡した場合
◆信託財産が0になった場合(金融機関は結婚・子育て資金支出額として払い出した金額の合計金額等を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
<残額の取り扱い>
非課税の拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、管理契約終了の日に贈与があったものとして贈与税が課されます。
ただし、受贈者が死亡した場合は、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、贈与税は課されません
<贈与者が死亡した場合>
本特例の贈与者が死亡した場合の上記残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算されます。
この場合、令和3年4月1日以後の信託等により取得する受益権等については相続税の2割加算の適用があります。
特例を受けるためには適正な手続きを行わなければならいので、注意が必要です。
税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
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