ついにスタート!不要土地の国有化制度/岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説


岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します。



「大昔から所有している田舎の土地を誰も相続したがらないので困っている」


「相続した地方にある山林を手放したいけど、売却もできない。いい方法ないか?」

というような相談を非常によく聞きます。

現行の民法では、一部の財産を放棄し、必要な財産のみを相続するということができないため、不要な土地のみを放棄するということはできませんでした。

しかし、この度、所有者不明の土地の発生を予防する施策として、相続登記の義務化とともに、土地所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになりました。

相続土地国庫帰属制度とは?

相続等によって土地の所有者を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

簡単に言うと、「相続した不要な土地の所有権を国に対して返すことができる制度」です。

申請できる人は?

相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば申請可能です。

制度の開始前でも土地を相続した方でも申請することができますが、売買等によって任意に土地を取得した方や法人は対象になりません。
また土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。

どんな土地でも引き取ってくれる?

次のような通常の管理又は処分をするにあたって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となります。(要件の詳細については法務省HPをご覧下さい。)

<国庫帰属が認められない土地の主な例>


・建物、工作、車両等がある土地
・土地汚染や埋設物がある土地
・境界が明らかでない土地
・危険な崖がある土地
・担保権などの権利が設定されている土地
・通路など他人による使用が予定されている土地

手続きにはお金がかかるの?

申請時に審査手数料を納付するほか、国庫へ帰属について承認を受けた場合は、
負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があります。
具体的な金額や算定方法は、法務省HPをご覧ください。


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