贈与税がかかる財産/岡崎市 税理士法人アイビスが相続・相続税に関する情報をお届け致します


岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します

贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。

なお、法人から贈与により財産を取得したときは、贈与税ではなく所得税がかかります。

また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかります。

ただし、死亡した人が自身を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。

【課税方法】

贈与税の課税方法には「暦年課税」「相続時精算課税」の2つがあります。

※一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

<暦年課税>

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。)


◇みなし贈与◇

・自分が掛金を負担しないのに、生命保険や損害保険の保険金を受け取った場合

・著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合

・対価を支払わないで、借金の免除をしてもらった場合

・対価を支払わないで、不動産や株券の名義を自分に変更してもらった場合

・返済能力もないのに、親兄弟などからあるとき払いの催促なしで多額の借金をした場合


 

<相続時精算課税>

「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除を控除した残額に対して贈与税がかかります。

なお、この特別控除は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除額になります。

【手続き】

申告等の方法

申告と納税については次のとおりです。
贈与税がかかる場合および相続時精算課税を適用する場合には、贈与税を受けた人が贈与により財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日の間に申告と納税をする必要があります。
なお、相続時精算課税の制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」および一定の書類を贈与税の申告書に添付して所轄税務署へ提出しなければなりません。


また、相続時精算課税を適用した人は、翌年以降、贈与により取得した財産が110万円以下のときでも、上記の期限内に申告をする必要があります。

贈与税は、金銭で一度に納めるのが原則ですが、何年かに分けて納める延納制度があります。
この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

申告先等

所轄の税務署
所属する納税地を管轄している税務署と決められています。
(一般的には、住民票の住所がある「住所地」が納税地とみなされます)。
個人事業主の場合、仕事場が住所地以外でも、特に届け出を行わない場合は、住所地の管轄税務署に申告する必要があります

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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