養子縁組は即効性のある相続税対策/岡崎市 税理士法人アイビス 相続サポートセンターが相続・相続税のお役立ち情報をお届けします
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養子縁組をすると、相続人の数が増加します。
相続税は相続人の数が多ければ多いほど減少するので相続税対策にはとても効果的です。
また、養子縁組の手続きは役所に簡単な書類を提出するだけで完了します。
早ければ1日で終わるので、即効性のある相続税対策として度々注目されています。
例えば財産1億円・配偶者無し・子1人の養子縁組をした場合、 養子縁組前の相続税は1220万円ですが、養子縁組の相続税は770万円です。
半額近くまで相続税が減少しました。
相続人が増えると相続税が減少する理由は、「基礎控除の金額が増えるから」と思われがちですが、それ以上に、「適用される相続税率が緩和されるから」という理由のほうが大きいです。
先ほどの財産1億円、相続人1人の場合には最大30%の相続税率で課税されますが、相続人が2人になれば最大15%の税率ですむのです。
ただ、相続税対策になるからといって、安易に養子縁組するのは他の相続人と争いになることもあるので安易な養子縁組はやめたほうがいいでしょう。
養子の扱いは、民法と相続税法で大きく異なる
法律上、養子縁組は何人でもすることができますが、相続税法上は養子は相続人としてカウントできる人数には限度があるのです。
被相続人に実子がいる場合は1人。
被相続人に実子がいない場合は2人までです。
ただ、この人数制限は相続税を計算するときにだけ適用される相続税法上のルールです。
法律(民法)上は、養子の人数制限はありません。
例えば、3人の孫を養子縁組した場合、法律上3人とも法定相続人となり、それぞれ法定相続分を有することになります。
しかし、相続税を計算する際は3人の養子は1人とカウントされるので、法定相続人の数は3人として計算します。
養子を無制限に容認すると、相続税を簡単に0円にできてしまうので、このようなルールができました。
他にも、養子縁組をすると「親権が養親に移る」点にも注意が必要です。
※養子縁組をしたからといって、もともとの親子関係がなくなるわけではありません。
養親ではなく、実親が亡くなった場合、養子に出した子も相続人になります(特別養子縁組の場合を除く)。
つまり、養子は実親からも遺産を相続でき、養親からも遺産を相続できるわけです。
もう一つ、注意が必要なのが孫やひ孫を養子縁組した場合は、相続税の2割加算に注意が必要です。
相続税は、配偶者・子(代襲相続人である孫を含む)・親以外の人が相続する場合、通常の相続税の1・2倍の金額で納税しなければいけない「2割加算のルール」があります。
このルールがあるので、兄弟姉妹が相続人となる場合や、遺言で親族以外に財産を残す場合には、相続税が2割増になるのです。
本来、2割加算は養子に適用されません。
しかし、孫やひ孫を養子縁組した場合は2割加算の対象となります。
ちなみに、子供の配偶者(婿や嫁)、甥っ子や姪っ子、知人友人を養子にしても2割加算にはなりません。
孫とひ孫(直系卑属)だけ特別扱いになっています。