相続税 分割して納める延納ができます/岡崎市で相続や相続税のご相談は税理士法人アイビスへ
相続税の延納について
名古屋相続サポートセンターが相続税の延納について解説してまいります。
一定の条件を満たせば延納の申請ができます
- 現金で一度に収めることが困難な理由があり、納付を困難とする金額の範囲内であること
- 相続税額が10万円を超えていること
- 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること※
- 延納申請書を相続税の納付期限までに必要書類を添付して税務署長に提出すること
※ただし、延納税額が100万円以下でかつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
担保として提供できる財産の種類
- 国債および地方債
- 車載そのほかの有価証券で税務署長が確実と認めるもの
- 土地
- 建物 など
個別の具体的なご相談は岡崎市 税理士法人アイビスへお任せください。
初回相談60分無料で実施しております。