教育資金の一括贈与制度の3年延長/岡崎市 税理士法人アイビスによる相続・相続税の耳より情報


教育資金贈与の非課税特例が3年延長されたことについて、岡崎市 税理士法人アイビスがお伝えいたします。

教育資金の贈与非課税とは

原則として30歳未満の人が親もしくは祖父母から学校の授業料や塾代などの教育目的に1500万円を上限に一括で贈与を受ける場合、贈与税が非課税になるものです。

教育資金の贈与非課税について詳しくはこちら   
→知っておいた方がいい3つの贈与税の特例①

これまでも何度か延長されて、2023年3月31日までとなっていました。
政府はこれをさらに3年延長する方針です。

相続・相続税に関するご相談は岡崎市 税理士法人アイビスへお任せください。


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