空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の延長/岡崎市 税理士法人アイビスが相続・相続税に関するお役立ち情報をお届けします。


空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

相続した空き家を、相続から3年以内に耐震リフォームを行ったうえで家屋・土地を売却もしくは、家屋を解体して土地を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例措置があります。

令和5年税制改正による期間延長

もともと平成28年4月1日~令和5年12月31日までの適用期間でしたが、令和5年税制改正大綱にて適用期限を4年間延長し、令和9年12月31日までとする方針であることがわかりました。

岡崎市 税理士法人アイビスはこれからも皆様のお役に立つような相続・相続税に関する情報をお届けいたします。


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