相続の申告業務「生命保険の契約者変更の注意点」/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説


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相続税の申告では、生命保険の契約の有無や内容をよく確認せずにヒヤッとすることが多いです。
生命保険協会では生命保険の契約の有無を調査してもらえる制度ができましたが、
名義変更や契約者を途中で相続人に変更した場合は、申し出がないと申告から漏れる場合があります。
後の調査で指摘されることがあります。今回の事例でもヒヤッとした経験を紹介したいと思います。

A子さんと税理士の会話

税理士  生命保険金はうけとりました?

A子さん まだ、手続き中です。

税理士  生命保険金は、500万円×法定相続人の数までは相続税が非課税なので保険金はちょうど1000万円だから非課税になりますね。

A子さん  私は母からの保険はこれだけですが、B男は本人が契約者の保険金をもらっているようです。今回の相続には関係ないと言っています。

税理士  そうでしたか!貴重な情報をありがとうございます。早速、太郎さんにも聞いてみます。

B男さんと税理士の会話

税理士  今回、生命保険金はうけとりました?

B男さん 受け取りました。母が死亡保険金500万円です。

税理士  他にありましたか?

B男さん もう500万円ありますが、それは自分が契約者だから関係ないと思います。

税理士  契約者がB男さんで、被保険者がお母さま、受取人がB男さんということですが?

B男さん そうです。だから自分が契約者で母が亡くなったことで生命保険金を受け取った場合は一時所得になると 聞いていますが合っていますか?

税理士  合っています。

B男さん  だから、自分で確定申告します。

税理士  う~ん・・・。どうしてお母さまが亡くなったら自分が生命保険金をもらうという保険をかけたのですか?その保険料はどのように支払ったのですか?B男さんが支払ったということが証明できますか?

B男さん  できません。だって数年前に母から「契約書を変更しておいたから」と言われただけで保険料は母が支 払いました。契約者が自分なのでちゃんと確定申告をして税金を支払えばよいのではないですか?

税理士   えっと・・・・。一時所得は受け取った生命保険から本人が掛けていた保険料の総額を差し引いてさらに50万円を差し引きます。その金額をさらに2分の1にします。受け取った保険金と支払った保険料の差が50万円以下であれば税金はかかりません。

 実際保険料を払っていたのは、お母さまなので、この場合は契約者が太郎様でも相続税の対象となります。

B男さん でも誰が掛けていたなんて税務署はわからないから一時所得でよくないですか?

税理士  今までは税務署もわかりませんでした。

       しかし、平成30年1月1日以降、生命保険会社が税務署へ提出する支払調書には、名義変更情報、保険料  支払時の契約者が記載されます。税務署もわかると思います。

B男さん そうなんですか。仕方ない、相続税で申告します。

税理士  ご理解賜りましてありがとうございます。

ヒヤリ防止の処方箋

① 生命保険金を取得している場合は保険料の負担者に着目すること。
② 生命保険金を年金形式で取得した場合は申告書第9表の生命保険金の受取金額の評価額を記載する。
  そして、確定申告が必要になることを相続人に伝える。

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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