公正証書遺言でも無効になることがありえる?!/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説


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公正証書遺言は基本的に有効なのだから、「無効になることはありえるの?」などと考えていませんか。

実は、公正証書遺言であっても、無効になる場合があります。

実際に裁判でも無効になったケースは数多くあるのです。

そこで本記事では、公正証書遺言が無効になる5つのケースと、無効にならない対処法をご紹介します。

これを読めば、あなたに関わる公正証書遺言が無効になるか確認することができ、さらに、すぐに対処もできます。

公正証書遺言が無効になるかどうか、ぜひチェックしてみてください。

1. 公正証書遺言でも無効になるケースがある

公正証書遺言は比較的適法で確実なものとされている遺言書ですが、無効になるケースもあります。
法律の専門家が作るので形式のミスなどはほとんどないと考えられますが、
たとえば、以下の5つのケースの場合、無効になります。

•    遺言能力がなかった場合
•    口授を欠いていた場合
•    証人が不適格だった場合
•    真意と内容に錯誤があった場合
•    公序良俗に違反していた場合

遺言書が無効であると確定すれば、遺産の分け方を見直すことが可能になります。

遺言書が無効になる5つのケースについて、具体的にご説明していきます。
あなたに関わる公正証書遺言が無効なのか有効なのか確認していきましょう

2.公正証書遺言が無効になる5つのケース


当てはまるかどうかさっそく見ていきましょう。

1.遺言能力がなかった場合

遺言能力というのは、遺言がどのような意味を持っていて、どのような効力があるかを理解できる能力を指します。
したがって、遺言書作成当時、遺言者が以下の状況と診断され、判断能力がなかったとされると無効にすることができます。

•    認知症
•    精神障害

この、遺言能力の有無を調べることで、無効になったというのは裁判でも一番多いケースです。
少しでも作成当時、遺言者に遺言能力がなかったのでは?と疑われる場合は、その有無を確認するようにしましょう。

<遺言能力の有無を確認する方法>

•    作成当時の病院の診療録や看護記録を確認する

遺言作成当時、遺言者がどのような状態だったかという点がポイントになります。
先に挙げたような認知症などであれば、判断能力がなかったとされ、無効になります。
上記のような診療録などは、「遺言者の配偶者・子・父母及びこれに準ずる者」ならば、開示請求ができます。

•    当時の医師に確認

当時の主治医に確認するという方法もあります。
ただ、よほどのことでないと診療記録の域を出ないというのが特徴です。
記録以上のことを詳しく知りたい場合は、弁護士などの専門家に依頼した方がいいでしょう。

2.口授を欠いていた場合

•    作成当時の病院の診療録や看護記録を確認する

遺言作成当時、口授ができる状態だったかどうかを確認します。

診療録は「遺言者の配偶者・子・父母及びこれに準ずる者」ならば、開示請求ができます。

※遺言者が言葉を話すことができなかった場合や、聴覚障害があり、通訳が入った場合などはその旨が記載されています。
逆に、その記載がないのに口授ができたかどうか疑われる場合は、それに類するような病気があったか確認しましょう。 それを証明できれば、口授を欠いていたといえます。

•    当時の公証人・証人に確認

当時の公証人や証人に、作成当日の状況を確認するという方法があります。
「口授ができる状態であったか」「物理的に口授があったかどうか」を確認する方法です。
ただ、この場合は公証人や証人が公正証書遺言の作成の見届けを怠った責任が問われる可能性があるため、証明するのは難しいです。

しかし、弁護士などの専門家に間に入ってもらい、口授があったかどうかを確認してわかったケースもあります。
少しでも怪しいと思った場合は、弁護士などに相談する方法もおすすめします。

3.証人が不適格だった場合

公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人が必要になります。

ただ、証人になれない人がいるため、以下の人が証人となっていた場合、無効にすることができます。

•    未成年者
•    推定相続人やその家族
•    財産を譲り受ける人とその家族
•    公証人の家族や4親等以内の親族
•    公証役場の職員や、公証人の配偶者や公証人に雇われた者

実際に無効になったケースもあるので、当時、誰が証人をやっていたかを確認することが大切です。

4.真意と内容に錯誤があった場合

遺言者が意図していたことと遺言内容に違いがある場合、遺言内容は無効になります。
「錯誤」には、いわゆる勘違いだと思われることが含まれます。
具体的には、

•    「表示上の錯誤」・・・書き間違いや言い間違い
•    「表示行為の意味に関する錯誤」・・・考えじたいが勘違いである
•    「動機の錯誤」・・・その考えに到るまでのきっかけに勘違いがある

ということが当てはまります。

実際、「さいたま地裁熊谷支部平成27年3月23日判決」では「錯誤無効」になった判例があります。

遺言者はAが経営する養護盲老人ホームB園に入所しており、「自分の葬儀費用以外はB園に遺贈する」とし、
付言事項として、遺言者の精神障害があった長男長女の入院・生活費や、死亡した際の葬儀費用を寄付金から支出してほしいと書きました。
しかし実際は、付言事項に法的拘束力はないためB園がすべて取得してしまったのです。
それは子供たちを心配していた遺言者の意思と異なるのではないかとされ、打ち合わせの骨子が残っていたこともあり、錯誤無効となりました

このように明らかに遺言の内容が遺言者の意図とずれているのではと感じた場合は、当時の状況などを鑑みて、無効になるケースがあります。

5.公序良俗に違反していた場合

公の秩序に反する場合も無効になります。

「公序良俗」というと難しいですが、社会的、道徳的に認められないケースがこれにあたります。

具体的には、下記のような場合が当てはまります。

•    戸籍上の妻子がいるのに、愛人に全財産をゆずる
•    経営者が顧問弁護士に会社の全財産をゆずる


このように、常識から考えて明らかにおかしいと思われる場合は、申し立てをすると無効にできます。

公正証書遺言を無効にしないようにしっかりと注意点を確認しておきましょう。

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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