【相続税申告】評価額に問題あり/岡崎市の税理士法人アイビスが解説


◆岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します

相続税申告書に記載された相続財産の評価額に問題がある場合にも税務調査が行われます。

財産の評価の問題は、相続人に原因がある場合よりも、申告を担当した税理士に原因がある場合が多いと思われます。

税理士も十分に注意をして申告を行っていいますが、評価額を間違うこともあります。

評価誤り等について起こりうる事例をいくつか挙げておきます。

【土地・借地権】

まず、土地関係では、次のような事例がよくみられます。

①    無償返還の届出があるにもかかわらず借地権相当額を控除して申告した。あるいは契約終了後に更地で返還する約定があるにもかかわらず、借地権相当額の控除をして申告した。

②    路線価図に掲載されている借地権割合で評価したが、実際の借地料から算出した借地権割合と差異があった。

③    市外化山林として評価したが、純山林として評価が低い方法で行うことが可能だった。

④    広大地として評価したが、広大地の適用がない地域であった。

⑤    路線価で評価すべきところを倍率方式で評価してしまった。

⑥    実際には一部しか貸していない建物を、全体を貸家として評価してしまった。この場合、土地についても一部しか貸家建付地として評価できないことになるため、土地建物両方について評価誤りが生じることになる。

⑦    路線価の見誤りがあった。相続税申告は被相続人の一生の清算ですので確認する事項も多く、どうしても先入観で物事を判断してしまうことが多くなり、通常では考えられないようなミスも起こり得ます。

【有価証券

有価証券の関係では、上場株の評価は相場で決まりますので、評価を誤る可能性は低く、間違いが生じやすいのは自社株であると思います。

事例としては、次のようなものが考えられます。

①    持株割合の算定に誤りがあり、本来原則的評価方法によるべきであったところが、配当還元方式で評価してしまった。

②    類似業種比準価格方式、あるいは純資産価額方式との併用方式で評価していたが、土地保有特定会社、あるいは株式保有特定会社として純資産価額方式で評価すべきものであった。

③    評価差額の法人税額等相当額分(42%)を控除できないにもかかわらず、控除してしまった。

④    その他の者としては、申告した書画・骨董などの評価が低すぎると税務署が判断した場合な度も考えられます。

相続税申告時に適正な評価額で申請をしないと税務調査が行われ、ミスがあるとペナルティを受けて余計な税金を課されることがあります。

税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 岡崎市 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


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