【相続税申告】生前の収入に対し相続財産が少ない・・・会社オーナーは要注意/岡崎市の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。


◆相続でお困りの皆さまへ 岡崎市 相続サポートセンターへご相談ください

相続税の申告があるような資産家であれば、確定申告を行っている人が多いと思われます。
税務署には確定申告書が最低7年間は保存されています。

それ以前の申告内容についてもデータとして残っています。

したがって、税務署は被相続人が確定申告をしている人であれば、
どの程度の所得があったのか過去にさかのぼって把握することができます。

所得が多ければ、当然財産として残る部分も多くなります。

税務署ではその所得からどのくらいの財産が残るかを推定し、相続税申告書に記載されている相続財産を比較して、

申告された財産が少ないと判断された場合には、その申告内容にいて疑念を抱きます。


もちろん所得が多くても、相続財産が少ない場合もあります。

株式・不動産・骨董などを購入していた場合です。

これは価値が大幅に下落しており、売却しても借り入れを返済することができないケースもあります。

結局自らの収入でこれらの借入を返済せざるを得ず、財産を思ったほど残らないことになります。

しかし、こうした事情は申告審理の段階ではわかりません。

また、会社オーナー、医師・弁護士など所得が相対的に高いと思われる職業である場合には、調査の対象となる確率が高くなります

実際、上場会社の社長を勤められた方の相続税申告をした後に、税務署から調査の通知がありました。

申告内容について問題がないと考えていましたので、その旨調査の担当官に伝えましたが、「上場会社の社長のように有名人である場合は、調査に伺うことになっています」と返事がありました。

新聞に死亡記事が掲載されるような、比較的に有名な方は調査対象に選定される確率は非常に高いと思われます。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。