中小企業の資金繰りを改善すべく「約束手形」決済60日に短縮、2026年度末までに廃止へ/岡崎市 税理士法人アイビスがお役立ち情報をお届けします

今回は、中小企業の資金繰りを改善すべく「約束手形」決済60日に短縮、そして2026年度末までに廃止というテーマで岡崎市 税理士法人アイビスがお役立ち情報をお届けしてまいります。

約束手形とは

約束手形とは、期日までにあらかじめ決めていた金額の支払いを約束する有価証券の
1つです。振出人が受取人に対して約束手形を振り出すことで、現金での代金決済の
代わりにすることが可能です。

現在の約束手形は、振出人のメリットの方が多く受取人にとっては大きなリスクを
伴うケースが多く発生していました。

<約束手形の代金を支払う側メリット>

  • 支払いを先延ばしできることで資金調達のための期間が猶予できる
  • 取引に利子がかからない
  • 会社が社会的信用を得られる

<約束手形の代金を受取る側デメリット>

  • 入金が遅い
  • 郵送料の負担を求められるケースがある
  • 取立手数料を支払う必要がある

改正①:手形発行(交付日)~入金(満期日)にかかる日数を120日から60日に短縮へ

2024年11月から適用予定です。
下記イメージの②~⑤にかかる日数が120日から60日へ短縮されます。


改正②:2026年度末までに約束手形が利用廃止に

2026年度末までに約束手形が廃止され、全面的な電子化の方針を示されました。

<電子化活用のメリット>

◎業務負担軽減
支払側:手形の発行や郵送作業などの事務負担軽減
受取側:WEB取引完結

◎現物管理不要リスク低減
支払側:ペーパーレス化により紛失・盗難、災害などの心配がない
受取側:入金期日に自動入金される

◎コスト削減
支払側:郵送料や手形帳代金不要
受取側:領収書不要

また、今後は電子記録債権やインターネットバンキングによる
振込に移行にしていく動きがあるようです。

約束手形の廃止に伴う代替案「でんさい」

事業者の資金調達の円滑化などを図るべく創設された
「株式会社全銀電子債権ネットワーク」(通称:でんさいネット)が
取り扱う電子記録債権が「でんさい」です。
現在、多くの企業が紙の手形の問題点を克服した金銭債権として活用しています。

「でんさい」のメリット

<支払側>
・ペーパーレスだから手続きが楽!送付費用もゼロ
・印紙税は課税されません
・支払手段の一本化で効率的

<受取側>
・ペーパーレスだから保管も不要
・必要な分だけ分割して譲渡や割引ができる
・入金期日に自動入金されるので取引手続き不要
・債権を有効活用でき資金繰りに役立つ


わたくしたち中小企業にとって、安全な回収、短期サイトの実現、コスト削減に向けた
対策は非常に重要です。2026年度末までの約束手形廃止に向けて、今のうちに電子化を検討して
みてはいかがでしょうか。

岡崎市 税理士法人アイビスでは初回相談60分無料で行っています。
お気軽にお問い合わせくださいませ。


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