生産性向上を支援!中小企業・小規模事業者のみなさまへ 業務改善助成金について/岡崎市 税理士法人アイビスからのご提案
中小企業・小規模事業者の方たちに向けて生産性の向上を支援する
業務改善助成金について岡崎市 税理士法人アイビスがご案内してまいります。
業務改善助成金とは
事業場内において最も低い賃金(事業場内最低賃金)を
30円以上引上げるとともに生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、
その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
「生産性向上のヒント集」令和5年3月版 厚生労働省より
※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を
立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、
事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった
費用の一部が助成金として支給されます。
助成上限額
※10人以上の上限額区分は、特例事業者が、
10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。
助成率
対象となる設備投資
経費区分:機器・設備の導入
(対象経費の例)
・ POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
経費区分:経営コンサルティング
(対象経費の例)
・国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し
経費区分:その他
(対象経費の例)
・顧客管理情報のシステム化
対象事業者・申請の単位
- 中小企業・小規模事業者であること
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
上記の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と
設備投資等の計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)
事業場ごとに申請いただきます。
令和6年度からの主な変更点
◆コロナの影響を受けた事業者向けの生産量要件や
関連する経費が終了しました。
◆事業完了期限は、2025年1月31日までとなります。
※やむを得ない事由がある場合は、理由書の提出により
2025年3月31日とできる場合があります。
◆令和6年度から同一事業場の申請は年1回までです。
過去に助成金を活用した事業者も対象となります。
ご検討されている事業者様は厚生労働省HPで詳細を
ご覧ください。
岡崎市 税理士法人アイビスは事業者の皆様へお役立ち情報を随時発信してまいります。