インボイス制度とは①/岡崎市の税理士法人アイビスの解説


インボイス制度とは

適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)とは
令和5年(2023年)10月1日に導入される新しい消費税の仕入税額控除の方式です。
所定の要件を記載して請求書等を発行、保存が必要となり、
「適格請求書(インボイス)」の保存が仕入税額控除の要件になります。

インボイス制度の導入後は
免税事業者や消費者など適格請求書発行事業者以外の者から行った
課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができなくなります。
(経過措置期間あり)

今回はインボイス制度の概要として
適格請求書(インボイス)の内容についてご説明します。

適格請求書(インボイス)とは

既存の請求書保存方式で記載事項とされている項目に加えて
⑧⑨の項目を記載する必要があります。

①請求書発行者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容
④取引金額
⑤請求書受領者の氏名又は名称
⑥軽減税率の対象品目である旨
⑦税率ごとに区分して合計した税抜きまたは税込み対価の額
⑧税率ごとに区分した消費税額等
⑨請求書発行者の適格請求書発行者事業者の登録番号

インボイスでない請求書では、仕入税額控除が受けられなくなります。
取引先に課税事業者が多い場合、インボイスの発行が求められる
こととなります。
また、課税事業者の場合は、仕入税額控除を正しく計算するため、仕入先に
インボイスの発行をしてもらう必要があります。

インボイスを発行できるのは
税務署に登録した「適格請求書発行事業者」に限ります


登録事業者への登録

2023年10月1日からインボイス制度が導入されるにあたり
適格請求書発行事業者の登録申請書の受付が2021年10月1日から
はじまります。

登録申請、インボイス制度のメリットデメリットなど
岡崎市・名古屋 税理士法人アイビスのコラムにて
これからも順次お伝えしていきます。


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