最低賃金 令和3年10月1日より改定

最低賃金改定!令和3年10月1日より

厚生労働省より都道府県の令和3年度地域別最低賃金額および発行年月日が発表になりました。
この10月1日より東海三県の愛知県、岐阜県、三重県では以下の通り改定となります。

  • 愛知県   955円
  • 岐阜県   880円
  • 三重県   902円

常用・臨時・派遣・パート・アルバイト等の就労形態は問わず、すべての労働者に適用されます。

月給、日給など賃金が時間給以外で定められている場合も、賃金を1時間当たりの金額に換算して各県の最低賃金と比較してください。

使用者は適用される最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

なお、特定の産業事業場で働く労働者については「特定(産業別)最低賃金」が適用される場合があります。特定最低賃金は地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金が設定されています。愛知県では製鉄業、自動車(新車)小売業などで設定されていますので、詳しくは各県の労働局またはお近くの労働基準監督署へご確認下さい。

10月分給与計算をされる前に、支払賃金額を確かめ、最低賃金を下回ることのないようご注意ください。


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