インボイス制度とは②/岡崎市の税理士事務所アイビスが解説


インボイス制度とは

適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)とは
令和5年(2023年)10月1日に導入される新しい消費税の仕入税額控除の方式です。
所定の要件を記載した請求書等の発行、保存が必要となり
「適格請求書(インボイス)」の保存が仕入税額控除の要件になります。

今回はインボイス制度の概要として
適格請求書発行事業者登録制度についてご説明します。

適格請求書発行事業者とは

適格請求書(インボイス)を発行するには、適格請求書発行事業者の登録申請手続きが必要です。
インボイスには、税率ごとに区分した消費税額のほか、「適格請求書発行事業者の登録番号」の記載が必要となります。
「適格請求書発行事業者の登録番号」は、適格請求書発行事業者の登録後、税務署より通知される番号です。

適格請求書発行事業者の登録の流れ

①登録申請書を税務署へ提出。

②税務署の審査、登録。

③課税事業者へ番号通知。
※インターネットなどで事業者の氏名や所在地が公表されます。

適格請求書発行事業者の登録は、課税事業者に限られます。
インボイス制度開始時令和5年(2023年)10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。

登録申請の手続きは 令和3年10月1日から可能です。

e-taxを利用して、登録申請手続きを行うことができます。

登録する際の検討ポイント

  • 原則課税方式の課税事業者の場合、未登録事業者からの仕入分は仕入税額控除の対象となりません。仕入先に登録事業者になってもらうか、仕入税額控除をあきらめるか、別の事業者取引するかなどの検討が必要となります。
  • 売上先が事業者ではなく個人や免税事業者が多い場合は、インボイスの交付を求められることは少ないですが、課税事業者が主な場合は、仕入税額控除の対象とならないため、インボイスの交付を求められる可能性があり、登録を検討する必要があります。
  • 免税事業者が適格請求書の交付を行うには、まず課税事業者に変更する必要があります。課税事業者となれば、消費税の納税義務が発生する分、手取りが減り、経理が複雑になるなどのデメリットがありますが、安定的な取引のためにはメリットとする考えもあります。
  • 簡易課税制度の事業者の場合、自社の消費税額計算には、仕入先が適格請求書発行事業者かどうかは関係ありませんが、取引先から登録を求められる可能性があります。

10月1日から登録申請が可能となります。

インボイス制度適用後の取引がスムーズにいくよう、メリットデメリット、取引先との関係、社内の対応など、よく検討され、計画的に準備していきましょう。

名古屋・岡崎市税理士法人アイビスでは事業者様に有用な情報を提供しています。
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