建設業許可に関する確認書類の取扱い一部変更/岡崎市の税理士法人アイビスがお届け
2022年3月1日より建設業許可申請等の確認書類の取扱いに関して一部変更がございました。
財産的基礎の確認資料の取扱いの一部変更
本受付が2022年3月1日以降の申請について、「残高証明書」及び「融資証明書」の有効期間を現行の2週間以内から4週間以内へ延長の変更がございます。
現行 | 変更後 |
基準日が申請直前の2週間以内のもの | 基準日が申請直前の4週間以内のもの |
常勤役員等の経営経験の確認の取扱いの一部変更
確定申告書の不備や法人の目的に関わらず、書類上で確認出来た請負と次の請負との間隔が12ヶ月を超えない場合にその間を連続した請負機関として認定する変更
※出典 愛知県建設業許可HPより
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/408692.pdf
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