税制改正導入による簿外経費否認/岡崎市の税理士法人アイビスが最新情報をお届け


2022年度の税制改正の導入により、簿外経費に関して、以下のように規定されている。「仮装・隠ぺい・無申告の納税者が主張している簿外経費に関して、帳簿書類等から明らかであるか、税務当局による反面調査により確認できた場合を除いて、必要経費の額に含めないこととする」
この規定は所得税及び法人税を対象とし、所得税は2023年・法人税は2023年1月以降に開始する事業年度において適用予定となる。

適用対象事業者

今回導入された規定の適用対象事業者は以下3つの要件を満たした事業者が該当する。

  1. 仮装・隠ぺい・無申告がある事業者
  2. 帳簿上に載っていない簿外経費がある事業者
  3. 簿外経費に関して、書類等で証明することができない事業者

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