会社員の方 確定申告はしていますか?/岡崎市の税理士法人アイビスの解説


会社員の方は、通常自身が所属する会社で年末調整をすることで、会社が納税や申告を行ってくれるため、自分で確定申告をする必要はありません。

しかし、会社員の方でも以下の場合には確定申告が必要となります。

・給与収入が2,000万円を超える場合
・副業などを行い所得が20万円を超える場合
・2か所以上からの給与があり、主たる給与所得で年末調整をしていて、なおかつ副業である従たる給与の収入金額合計が20万円以下の場合
・年の途中で退職して再就職していない場合
・退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合
・不動産売却をして利益が生じた場合
・満期保険や解約返戻金が一時所得の特別控除額の50万円を超える金額を受け取った場合
・特定支出控除の特例を受ける場合など


確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間を通じて生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して税金の額を確定さぜる手続きをいいます。

確定申告の必要があったにも関わらずに行わなかった場合においては、無申告加算税(最高税率で20%)
や延滞税(最高税率で14.6%)等のペナルティが課せられるため、申告の必要のある方は忘れずに行うようにしていきましょう。

確定申告は不要な方の中には、確定申告をした方がいい方もいらっしゃいます。
確定申告をすることで、現在納めている税金が還付金として受け取ることができたり、翌期以降3年間の利益から控除できます。

以下の方は、ご確認ください。
・事業で赤字が出ている方
・アルバイトで源泉所得税を徴収されている方
・医療費の金額が10万円を超えた方
・住宅を購入するときに住宅ローンを組んだ方
・ふるさと納税をしたが、ワンストップサービスを利用していない方
・株式やFXなどの投資が損失が出た方
・株式の配当金をもらった方
・台風・地震・火災・盗難の被害を受けた方など


今回は、該当する者を大まかに記載させていただきました。今後この中身について内容解説を行っていく予定ですので、随時ホームページをご確認いただけると幸いです。
名古屋市・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。


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