年収2,000万円を超える給与所得者は確定申告が必要/岡崎市の税理士法人アイビスの解説


会社員の方でも確定申告が必要な場合があります。確定申告が必要な者について令和4年12月8日のコラムにて大まかに記載させていただきました。今回は年収が2,000万円を超える場合について解説いたします。

年収2,000万円は全体の0.6%

国税庁の「令和3年分民間給与実態統計調査」によると、給与所得者のうち年収2,000万円を超える人はわずか0.6%となっており、非常に限られた人が手にできる年収であることが分かります。

年収2,000万円を超える給与所得者の確定申告

給与所得者は、原則として年末調整が行われます。ただし、年間の収入が2,000万円を超えた場合、年末調整の対象にならない人に該当するため、配偶者控除や社会料保険控除、扶養控除は考慮されず、正確な金額ではない状態で源泉徴収されています。そのため、確定申告を行う必要があります。

確定申告の必要書類

・給与所得の源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
・地震保険料控除証明書
・小規模企業共済等掛金控除(確定拠出年金がある場合)
・寄付金控除証明書(ふるさと納税等を行った場合)
・医療費の領収書(10万円を超える場合)

以上が主なものになります。ただし、人によって必要書類は変わってきますので、ご注意ください。

年収2,000万円を超える給与所得者の確定申告における注意点

まず、合計所得が900万円を超える人は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることはできません。
さらに、合計所得が2,000万円を超えると住宅ローン控除を受けることができなくなります。ただし、翌年以降で合計所得が2,000円以下になった場合は、その年分については、住宅ローン控除を受けることができます。

まとめ

年収2,000万円を超えたら、給与所得者でも確定申告を行う必要があります。サラリーマンでも高額所得者は期限内に必ず申告するようにしましょう。

名古屋市・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。相談事があればお気軽に岡崎市の税理士法人アイビスまでお問い合わせください。

関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。