キャリアアップ助成金【社会保険適用時処遇改善コース①】について名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスがお届けします。
厚生労働省は10月20日、キャリアアップ助成金に新コースとなる社会保険適用時処遇改善コースを新設しました。いわゆる年収の壁対策として10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成する制度です。
2つのメニューとその併用コースがあります。
①手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に社会保険適用促進手当の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成
要件 | 申請時期 | 1人当たり助成額 |
① 賃 金 (標準報酬月額・標準賞与額)の 1 5 %以上 分 を 労 働 者 に 追 加 支 給 す る こ と ( 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 ) |
左欄の取組を
6か月間継続した後
2か月以内 |
6か月ごとに 10万円×2回 |
②賃金の 1 5 %以上 分 を労働者に追加支給
する(社会保険適用促進手当)とともに、
3年目以降、以下③の取組が行われること |
6か月ごとに
10万円×2回 |
|
③賃金(基本給)の1 8%以上を増額させ
ていること(労働時間の延長との組み合わせ
も可能) |
6か月で10万円 |
②労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して行う助成
以下の表の①~④のいずれかの取組を行った場合に、労働者1人当たり中小企業で30万円大企業の場合は22.5万円)を支給
週所定労働時間の延長 | 賃金の増額 | 申請の時期 | 1人当たり助成額 | |
①4時間以上 | + | - | 先の取組を 6か月間継続した後 2か月以内 |
6か月で 30万円 |
②3時間以上 4時間未満 |
5%以上 | |||
③2時間以上 3時間未満 |
10%以上 | |||
④1時間以上 2時間未満 |
15%以上 |
③併用メニューや対象となる労働者などについては次回お知らせします。
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