雇用保険③ 高年齢求職者給付金について/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビスが解説します

高年齢求職者給付金とは

65歳以上の高年齢被保険者が離職して失業の状態にあるときに支給されます。
高年齢被保険者が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する額が支給されます。

支給要件

以下の①.②の要件をすべて満たしている必要があります。

① 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
② 失業の状態にある  

  失業の状態にあるとは…
   ●就職したいという意思があって
   ●いつでも就職ができる能力・環境があるにもかかわらず
   ●職業に就くことができず
   ●積極的に求職活動を行っている状態にある
  ことをいい、ハローワーク(公共職業安定所)においてその確認がされます。

支給を受けられない方

①家事に専念するとき
②農業・商業などの家業に従事し、就職することができない方
③再就職がすでに決まっていて、安定所の就職あっせんを必要としないとき
④病気等のため今すぐ働くことができないとき
⑤定年退職後しばらくの間休養するとき
 などは失業の状態にあるとはいえません

高年齢求職者給付金を受けることができる期間と日数


被保険者であった期間 1年未満 1年以上
支給日数
30日分
50日分

高年齢求職者給付金を受けるにあたっての留意点

(1)待期の 7 日間は支給されません
離職後、最初にハローワークへ来所して求職の申込みを行い受給資格者であることの確認を受けた日から、失業の状態にあった日が通算して7日間経過してからでないと支給されません。これを待期といいます。

(2)給付制限が 2 か月(3か月)かかる場合があります
次の場合は待期に続いて2か月間(3か月間)給付されません。
これを給付制限といいます。
 ①正当な理由がなく自己の都合で退職したとき
  ※令和2年10月1日以降に離職された方で、正当な理由がなく自己の都合で退職
  した場合5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月、それ以降は3か月
 ②自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇されたときは3か月
以上の期間を経過した後に失業の認定を受けた場合には、給付金が支給されます。

詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。

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