2024年度の在職老齢年金の調整額が50万円に/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスがお知らせ


在職老齢年金とは

働きながら年金がもらえる制度

60歳以降に在職(厚生年金保険に加入)しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止される場合があり、賃金と年金額の合計額が50万円を超え場合、50万円を超えた金額の半分が年金額より支給停止されます。(ただし、老齢基礎年金は全額支給
※2023年度までは金額が48万円でしたが、2024年度は50万円にアップされました。

日本年金機構のHPに図解が掲載されていましたので、例を見ていきましょう!

Aさんの場合
給与25万円(月額)、
賞与30万円(年間)→1ヵ月あたりの賞与額2.5万円(1年間の賞与を12で割った金額)
老齢厚生年金10万円(月額)、老齢基礎年金6万円(月額)


Aさんの場合、給与と老齢厚生年金の合計が1ヵ月あたり37.5万円で、支給停止調整額の50万円以下であるため年金を全額受給できます。

Bさん場合
給与40万円(月額)、
賞与120万円(年間)→1ヵ月あたりの賞与額10万円(1年間の賞与を12で割った金額)
老齢厚生年金14万円(月額)、老齢基礎年金6万円(月額)


Bさんの場合、給与と老齢厚生年金の合計が1月あたり64万円で、支給停止調整額の50万円を14万円超えています。そのため、支給される老齢厚生年金から14万円の2分の1の額である7万円が支給停止され、57万円(64万円-7万円)と老齢基礎年金6万円の合計63万円が1ヵ月の収入となります。

参考:日本年金機構

働きながら年金をもらうことで、将来もらえる年金額も増えます。
ご自身がどのケースに当てはまるかを考えて上手く在職老齢年金制度を活用しましょう!

税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
いつでもお気軽に名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスまでご相談ください。


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