令和6年度キャリアアップ助成金について/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスがお届けします

皆さんもご存知の通り令和5年11月29日からキャリアアップ助成金の正社員化コースが57万円→80万円に拡充されていますが、今一度受給要件を詳しくみていきましょう。

キャリアアップ助成金とは

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者等、いわゆる非正規雇用労働者正社員化や処遇改善の制度を整備し、一定の要件を満たした事業主に支給される助成金です。

従来から拡充された点

①助成金(1人あたり)の見直し


企業規模 R5.11.28まで R5.11.29以降
有期→正規雇用
R5.11.29以降
無期→正規雇用
中小企業 57万円 80万円 40万円
大企業 42.75万円 60万円 30万円

中小企業の場合80万円で大幅アップのように感じますが従来は1期で57万円
拡充後は2期(6か月×2回)で80万円(40万円×2回)の支給
正社員として6か月雇用後に1期の申請が可能、さらに6か月雇用で2期の申請が可能へ

②対象となる有期雇用労働者の要件緩和


対象となる有期労働者の
雇用期間
R5.11.28まで R5.11.29以降
6か月以上3年以内 6か月以上

従来は雇用開始から3年が経過している有期雇用労働者はこの助成金の対象外でしたが、3年を超える雇用期間の労働者も対象に含まれ、対象者が拡充されました。
但し、有期雇用期間が通算5年を超えた労働者については「 無期→正規 」の転換と同額

③正社員転換制度の規定に関する加算措置【新設】


正社員転換制度を新たに規定し、
当該雇用区分に転換等した場合
新設
20万円
(大企業15万円)

・正社員転換制度を新たに規定・導入し、実際に正社員に転換した場合の加算措置が新設
・1事業所当たり1回のみ
・「無期→正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算

④多様な正社員制度規定に関する加算措置


勤務地限定・職務限定・短時
間正社員制度を新たに規定し、
当該雇用区分に転換等した場合
R5.11.28まで R5.11.29以降
9.5万円
(大企業7.125万円)
40万円
(大企業30万円)

参考 厚生労働省 キャリアアップ助成金

令和6年度のキャリアアップ助成金は金額も増え、新たに転換制度を設けた事業主に加算措置があり、より魅力的な内容となっているのではないでしょうか。

税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
いつでもお気軽にお問合せ下さい。


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