令和6年度キャリアアップ助成金について/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスがお届けします
皆さんもご存知の通り令和5年11月29日からキャリアアップ助成金の正社員化コースが57万円→80万円に拡充されていますが、今一度受給要件を詳しくみていきましょう。
キャリアアップ助成金とは
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者等、いわゆる非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善の制度を整備し、一定の要件を満たした事業主に支給される助成金です。
従来から拡充された点
①助成金(1人あたり)の見直し
企業規模 | R5.11.28まで | R5.11.29以降 有期→正規雇用 |
R5.11.29以降 無期→正規雇用 |
中小企業 | 57万円 | 80万円 | 40万円 |
大企業 | 42.75万円 | 60万円 | 30万円 |
中小企業の場合80万円で大幅アップのように感じますが従来は1期で57万円
拡充後は2期(6か月×2回)で80万円(40万円×2回)の支給
正社員として6か月雇用後に1期の申請が可能、さらに6か月雇用で2期の申請が可能へ
②対象となる有期雇用労働者の要件緩和
対象となる有期労働者の 雇用期間 |
R5.11.28まで | R5.11.29以降 |
6か月以上3年以内 | 6か月以上 |
従来は雇用開始から3年が経過している有期雇用労働者はこの助成金の対象外でしたが、3年を超える雇用期間の労働者も対象に含まれ、対象者が拡充されました。
但し、有期雇用期間が通算5年を超えた労働者については「 無期→正規 」の転換と同額
③正社員転換制度の規定に関する加算措置【新設】
正社員転換制度を新たに規定し、
当該雇用区分に転換等した場合 |
新設 |
20万円 (大企業15万円) |
・正社員転換制度を新たに規定・導入し、実際に正社員に転換した場合の加算措置が新設
・1事業所当たり1回のみ
・「無期→正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算
④多様な正社員制度規定に関する加算措置
勤務地限定・職務限定・短時
間正社員制度を新たに規定し、
当該雇用区分に転換等した場合 |
R5.11.28まで | R5.11.29以降 |
9.5万円 (大企業7.125万円) |
40万円 (大企業30万円) |
令和6年度のキャリアアップ助成金は金額も増え、新たに転換制度を設けた事業主に加算措置があり、より魅力的な内容となっているのではないでしょうか。
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