育児休業給付について②/育児時短就業給付金
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~~~育児時短就業給付金とは~~~
2025年4月に始まった制度で、雇用保険の被保険者が2歳未満の子を養育するために
所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと
もらえる給付金です。例えば保育園の送迎等で時短で働く場合にも利用できます。
◇◇◇受給資格◇◇◇
下記の①・②の要件を両方満たす人が対象
① 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する
雇用保険の被保険者(一般被保険者か高年齢被保険者)であること
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について育児時短就業を
開始したこと
または 育児時短就業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上あること
(ない場合は賃金支払の基礎時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること
◇◇◇支給要件◇◇◇
上記①②に加えて、以下の③~⑥までの要件を全て満たす月について支給
③ 初日から末日まで続けて雇用保険の被保険者である月
④ 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
⑤ 初日から末日まで続けて育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
◇◇◇支給対象期間◇◇◇
① 育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日
※「子が2歳に達する日」とは、2歳の誕生日の前日
② 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
③ 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前日
④ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日
◇◇◇支給額◇◇◇
育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給
ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。
また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額を超える場合は
超えた部分が減額されます。
雇用保険では様々な給付金がありますので、ご自身の働き方に合う給付金を活用できるといいですね!
税理士法人アイビスでは給付金の申請も行っています。ぜひお気軽にご相談ください!