10月から最低賃金が改定されます!


最低賃金制度とは

最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度で、働くすべての人に賃金の最低額(最低賃金額)を保証する制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者・使用者双方の合意のうえで定めても、それは法律によって無効とされ最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

最低賃金の種類

最低賃金には地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があります。

【地域別最低賃金】
都道府県ごとに最低賃金額が定められ、年齢や正社員、契約社員、パート、学生アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。

【特定最低賃金】
特定の産業又は職業について設定される最低賃金のことで、 関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた場合に決定され、特定地域内の特定産業の基幹的労働者に適用されます。

※地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

派遣労働者への適用

派遣労働者には派遣先の最低賃金が適用されます。

対象となる賃金

毎月支払われる基本的な賃金が対象、実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。

最低賃金以上かどうかを確認する方法

賃金額を時間当たりの金額に換算し最低賃金(時間額)と比較します。
1.時間給の場合  時間給≧最低賃金額
2.日給の場合   日給÷1日の平均所定労働時間=時間給≧最低賃金額
3.月給の場合   月給÷1ヶ月の平均所定労働時間=時間給≧最低賃金額

令和7年10月以降の最低賃金(東海3県)



都道府県名 最低賃金時間額(円) UP額(円) 発効年月日
令和7年度 令和6年度
愛知県 1,140 1,077 63 令和7年10月18日
岐阜県 1,065 1,001 64 令和7年10月18日
三重県 1,087 1,023 64 令和7年11月21日

労働者の賃金が最低賃金額以上かを確認し、最低賃金額を下回る場合は改定しましょう!


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