雇用保険の基本手当日額が変更に/岡崎市の税理士法人アイビスがお届けします


令和5年8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になっています。

雇用保険制度とは

政府が管掌する保険制度で、一人でも労働者を雇用する事業は原則として強制的に適用され、主に以下の二事業を行っています。
①労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、基本手当等を支給
②失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかる

賃金日額・基本手当日額の変更について

雇用保険では、離職者の賃金日額​に基づいて基本手当日額を算定しています。
賃金日額については上限額と下限額を設定しており、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減によりその額を変更します。
これに伴い基本手当日額の算定基準が変わり支給額が変更になる場合があるため、今回は令和5年8月1日から変更になっています。

賃金日額…離職した日の直前の 6 か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額
基本手当日額……失業給付の1日当たりの金額

年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額


離職時の
年齢
賃金日額の上限額(円) 基本手当日額の上限額(円)
変更前 変更後 変更前 変更後(前年度増減)
29歳以下 13,670 13,890 6,835 6,945(+110)
30~44歳 15,190 15,430 7,595 7,715(+120)
45~59歳 16,710 16,980 8,355 8,490(+135)
60~64歳 15,950 16,210 7,177 7,294(+117)

賃金日額・基本手当日額の下限額


年齢 賃金日額の下限額(円) 基本手当日額の下限額(円)
変更前 変更後 変更前 変更後(前年度増減)
全年齢 2,657 2,746 2,125 2,196(+71)

※基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく2,196円

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