傷病手当金について②/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスが支給条件を解説


前回傷病手当金の概要についてお話しましたが、今回は傷病手当金の金額と、退職した後も続けて傷病手当金が受給できるかどうかの要件をみていきます。

支給される金額

1日当たりの金額
【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
 ※支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。

◎ 支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合

次のいずれか低い額を使用して計算します。
①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
②標準報酬月額の平均値
 30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方
 ※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

退職後の継続給付について

次の2点を満たしている場合にかぎり、退職後も引き続き残りの期間について
傷病手当金を受けることができます。

・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
 (なお退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後
 (退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いされません。)

※資格喪失後の保険給付(健康保険継続給付制度)は、被保険者(ご本人)様のみ対象で
 被扶養者(ご家族)様は対象になりません!

傷病手当金が支給停止(支給調整)される場合

①傷病手当金と出産手当金が受けられるとき
 →平成28年4月から傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければその差額が支給
②資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき
③障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき
④労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合

一定の要件を満たす必要がありますが、退職後も継続して給付が受けられるのはありがたいですね。

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