産後パパ育休から1年!制度について再確認しましょう/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビスがお届け


産後パパ育休とは

産後パパ育休とは産後8週間以内に4週間( 28日)を限度として2回に分けて取得できる休業制度で、1歳までの育児休業とは別に取得できます。
男性の育児休業取得促進のため、取得ニーズが高い、子の出生直後の時期(子の出生後8週間以内)に、これまでよりも柔軟で取得しやすい休業として設けられました。

「令和4年度雇用均等基本調査」によると、令和2年 10 月1日から令和3年9月 30 日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、令和4年 10 月1日までに育児休業を開始した人の割合は 約17%と、前回調査より 3.16ポイント上昇しました。


対象期間/取得可能日数 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
申し出期限 原則、休業の2週間前まで
雇用環境の整備などについて法を上回る取り組みを労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができる
分割取得 2回まで分割して取得可能(2回分まとめて申し出する必要あり)
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が個別に合意した範囲で休業中に就業することができる(就業可能日数に上限あり)

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