雇用保険について①/岡崎市・名古屋の税理士法人アイビスが解説


8月9日のコラムで雇用保険の基本手当の日額が変更になった旨をお伝えしましたが、
今回は雇用保険の加入条件や、失業した際にもらえる基本手当についてお知らせします。

雇用保険の加入条件

31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
≪具体的には次のいずれかに該当する場合≫
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が
 31日以上雇用された実績がある場合 (※)
 ※当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、その後
  31日以上雇用されることが見込まれることになった場合はその時点から雇用保険が
  適用​されます。
1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること

パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入する必要があります!

基本手当(失業給付)の受給要件

・ ハローワークで求職の申し込みを行い失業状態にあること
・ 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること

≪失業の状態≫とは

就職しようとする積極的な意思がありいつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない状態にあること。

よって、下記の状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

次回は雇用保険②として受給額や受給期間についてお伝えします。

名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
いつでもお気軽にお問合せ下さい!


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