定額減税 転職した場合のケーススタディ/名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスが皆様に役立つ情報をお届けします
転職した場合の定額減税について
6月1日時点で在職しているか否かが分岐点となります。
①5月にA社退社、5月にB社へ中途入社した場合
B社が減税処理を行う
②6月1日にA社退社、翌日以降にB社へ中途入社した場合
A社が6月1日以降、給与等の支払いがある場合は減税処理を行う。
B社が年末調整で残額分を減税処理をする。
③5月にA社退社、6月(6月2日に入社)にB社へ中途入社した場合
B社が年末調整で減税を行う。
④6月にA社退社・B社へ中途入社した場合
A社が、6月の給与支払時に減税事務を行う。
さいごに
名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは随時定額減税に関する記事を掲載しております。
お困りごとやご不明な点がございましたら、一度お問い合わせください。