勘定科目内訳明細書 登録番号や法人番号を記載する新様式を使用


勘定科目内訳明細書の様式が改訂

新様式には、取引先のインボイスの「登録番号」又は「法人番号」のいずれかを記載すれば、取引先の名称又は氏名及び所在地又は住所を省略できるようになった。

取引先の登録番号又は法人番号の登録時の情報に基づき、国税当局がその名称等及び所在地等を把握できるためだ。

新旧様式で記載された名称等や所在地が一致しなかったとしても、真正性は把握できることから、情報の差異が生じても問題はないとのこと。

最後に

このように岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスでは事業者の皆様に役立つ情報を随時配信しております。


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