大学生年代の子等を有する親の特定親族特別控除とは/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスいよる知っているとお得な情報をお届け
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特定親族特別控除の創設
令和7年度改正では、大学生年代の子等を有する親等が控除を受けることができる「特定親族特別控除」が創設される予定だ。これまで大学生年代の子等がアルバイト等をして年間給与収入(給与のみの年収)が103万円(合計所得金額48万円)を超えると、扶養控除(特定扶養控除)の対象外となり、親は63万円の控除を一切受けることが出来なかった。
改正後は、特定親族特別控除の適用により、大学生年代の子等の年間給与年収が150万円(合計所得金額85万円)以下であれば、特定扶養控除と同額の63万円の控除を受けることが出来る。年間給与収入が150万円超えの場合でも特定親族特別控除に係る控除額が直ちに0円になることはなく、控除額が3万円まで段階的に逓減する、配偶者特別控除のような控除逓減方式となる。
特定扶養控除と特定親族特別控除の境界線は”子等の合計所得金額58万円”
令和7年度改正で創設される予定の「特定親族特別控除」とは、特定親族を有する親等(居住者)が、特定親族の合計所得金額に応じた額の控除を受けることが出来るもの。
ここでの特定親族とは、「・・・生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(その居住者の配偶者・・・及び・・・青色事業専従者・・・を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る)で控除対象扶養親族に該当しないもの)と定義されており、特定親族の用件は下記のとおりとなる。
特定親族の用件
①生計を一にする年齢が19歳以上23歳未満の親族であること
②居住者の配偶者及び青色事業専従者等に該当しないこと
③親族の合計所得金額が58万円超123万円以下(年間給与収入が123万円超188万円以下)であること
大学生年代の子等の合計所得金額に応じて控除額が逓減
子等の合計所得金額が58万円超となっても、85万円以下(年間給与収入150万円以下)までは扶養控除と同額の控除額(63万円)を受けることが出来る。子等の合計所得金額が85万円超123万円以下(年間給与収入150万円超188万円以下)の場合は、控除額が61万円~3万円と段階的に逓減する。子等の合計所得金額が123万円超(年間給与収入188万円超)になると、特定親族特別控除の適用対象外となる。
特定親族特別控除は、令和7年分の所得税から適用されるが、給与所得者の場合、令和7年12月1日以後の年末調整から控除がスタートする予定だ。
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