固定資産税軽減措置、繰越欠損金の控除上限の特例


新型コロナウイルス感染拡大に伴う負担軽減に関する税制改正として新たに固定資産税軽減措置、繰越欠損金の控除上限の特例が創設されました。

それでは早速ですが、順に紹介していきます。

固定資産税軽減措置

概要

固定資産税の評価額は3年ごとに見直しがなされ、その後、3年間は原則据え置きとなります。2021年度は更新の年で、2020年1月の地価公示を基に評価替えがされますが、企業や家庭の負担増を考慮し、2021年度に限り、宅地等(負担水準(※)が商業地等は60%未満、その他の宅地等は100%未満)、農地(同100%未満)で税額が増加する場合は、前年度の税額に据え置き、地価が下落し税額が減少する場合は、そのまま少ない税額が適用されます。

※負担水準=前年度課税標準額÷当年度評価額

適用時期

2021年度限定

ポイント

商業地、住宅地、農地等について、2021年度に限り、固定資産税の負担増を回避する特例措置を設定

繰越欠損金の控除上限の特例

概要

コロナ禍を踏まえた時限措置として、足元の赤字を翌年度以降の黒字と相殺し、法人税の負担を軽減する「欠損金繰越控除」の上限を引き上げる特例が創設されました。

大企業・中堅企業が税務上の赤字を翌年以降の黒字から差し引ける上限は繰越控除前の所得の50%(中小企業は100%まで控除可能)、繰り越しが可能な期限は最長10年とされています。

今回、産業競争力強化法に新たな計画認定制度を創設。経営計画に積極的に挑み、事業再構築に向けた投資内容を含む事業計画の認定を受けた企業については、コロナ禍に生じた最大2事業年度の欠損金を繰越期間最長5年間認められます。また、控除上限の引き上げ額については、設定された事業計画に基づき事業所管大臣が確認し、確認された投資額の範囲で最大100%まで特例を受けることができます。

適用時期

原則として、2020年4月1日から2021年4月1日までに開始する事業年度において生じた青色欠損金額を繰り越す事業年度を適用します。

ポイント

大企業・中堅企業向けの欠損金の繰越控除限度額を事業再構築・再編にかかる投資に応じた範囲で、最大100%まで控除可能とする時限措置を創設

如何でしたでしょうか。

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