就業規則とは?岡崎市の税理士法人アイビスが簡単に解説
就業規則とは
会社が労働基準法第89条の規定に基づき定めた、労働条件や従業員が守るべきルールを記載した規則です。常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し所轄労働基準監督署長に届け出が義務付けられています。(違反した場合は30万円以下の罰金の罰則あり) また就業規則を変更する場合も同様に、所轄労働基準監督署長に届け出が必要です。
10人未満であれば届け出の義務はありませんが、働くうえで従業員に守ってもらいた事項が明文化されているので、トラブル回避のためにも作成しておいた方が良いでしょう。
絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)
(1) 労働時間関係
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
(2) 賃金関係
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(3) 退職関係
退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
相対的記載事項(ルールを定める場合は記載しなければならない事項)
(1) 退職手当関係
適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
(2) 臨時の賃金・最低賃金額関係
臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び最低賃金額に関する事項
(3) 費用負担関係
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項
(4) 安全衛生関係
安全及び衛生に関する事項
(5) 職業訓練関係
職業訓練に関する事項
(6) 災害補償・業務外の傷病扶助関係
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(7) 表彰・制裁関係
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
(8) その他
事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項
就業規則の届け出に必要なもの
- 就業規則(変更)届
- 就業規則
- 意見書(労働者代表に意見を聴いて作成したもの)
就業規則の作成・届け出後は…
就業規則を作成・届け出をした後は従業員への周知をしましょう!
また作成して終わりではなく、毎年様々な法改正が行われているので、実情に合った就業規則にするためにも毎年内容の見直しを行うと効果的です。
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