事業復活支援金について/岡崎の税理士法人アイビスが解説


給付対象

新型コロナウイルス感染症により、打撃をうけた企業を対象として、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が、2019年11月~2020年3月と2020年11月~2021年3月のいずれかの月の売上と比べて50%以上、または30%以上50%未満減少した中小事業者、個人事業者を対象

給付額

売上減少率50%以上
・法人は事業規模に応じて最大250万円
・個人事業者は最大50万円

売上減少率が30%以上50%未満
・法人は事業規模に応じて最大150万円
・個人事業者は最大30万円

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