消費税の各種届出書について②/岡崎市の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。


先週の火曜日に消費税の基準期間や特定期間における課税売上高(給与支払額)により消費税の納税が発生することをお伝えしました。
今回は、消費税の課税事業者になった際に一定の要件を満たしている場合にのみ選択をすることができる簡易課税制度について解説をします。

簡易課税制度とは

中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。
仕入れ税額控除の概算額の計算式は次のようになります。
仕入税額控除=課税売上高に対する消費税×みなし仕入率

みなし仕入率

業種別の利益率をベースに国が定めた率のこと。
事業区分は次の6段階設けられています。


事業区分 業種 みなし仕入率
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業、農林漁業等(食用) 80%
第三種事業 建設業、製造業、農林漁業等(非食用) 70%
第四種事業 その他の事業 60%
第五種事業 金融保険業、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く) 50%
第六種事業 不動産業 40%

簡易課税制度の要件

基準期間の課税売上高が5,000万円以下である
5000万円の基準は、原則税抜金額で判断します。ただし、2期前の決算が消費税の申告義務がない免税事業者であった場合、税込金額で判断します。

「消費税簡易課税制度選択届出書」を課税期間の開始の前日までに提出している
なお、新規開業等した事業者は開業等した課税期間の末日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

簡易課税制度の適用を受けるためには、要件を満たす必要があります。要件を満たす場合、本則課税と簡易課税どちらが有利になるかを考慮し、届出の提出をした方がよいでしょう。
次回は簡易課税制度のメリット、デメリット、注意点について解説をします。

名古屋市・岡崎市の税理士法人アイビスでは皆様のお役に立てる情報をお届けしています。
上記の書類提出もお気軽に税理士法人アイビスまでご相談ください。


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