消費税のインボイス制度について⑧/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスが解説
インボイス制度実施にあたり経過措置について
インボイス制度の実施後に免税事業者や消費者などのインボイス加入事業者以外から行う課税仕入れにかかる消費税については、仕入税額控除ができなくなります。
しかし、インボイス実施後すぐにというわけではなく、経過措置として3年ごとでの仕入税額控除ができる割合があります。
まず、インボイス開始の令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、免税事業者等からの仕入れに対して80%控除することができます。
次に令和8年10月1日から令和11年9月30日までについては、免税事業者からの仕入れに対して、50%控除することができます。
いずれの場合にあっても仕入税額控除を適用するにあたっては、免税事業者等から受領する請求書が、区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存と本経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要となってきます。
インボイス制度加入をまだ迷っている方などは、経過措置中にどのようにすべきかや取引先の関係などを考えて、今後どのようにしていくべきかを考えていく必要があると思います。
岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスでは皆様のお役にたてる情報をお届けして
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