返還インボイスの交付義務免除の特例及び少額特例/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスが解説


返還インボイス交付義務免除の特例

インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等について、返品や値引き、割戻しなど売上にかかる対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務があります。しかし返品や値引き、割戻しの金額が税込1万円未満である場合には返還インボイスの交付義務が免除されます。

少額特例

少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除を受けることが出来ます。この特例は取引先がインボイス発行事業者に限らず、免税事業者の場合であっても適用可能です。
※少額特例は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするもので、交付義務が免除されているものではなく、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。

適用対象者

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者。
※特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。

対象期間

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間。
※令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れが適用対象となります。そのため課税期間の途中であっても令和11年10月1日以後に行う課税仕入れは、少額特例の対象外となり、仕入税額控除を受けるためには、原則として、インボイスと一定の事項を記載した帳簿の保存が必要になります。

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