人材確保等支援助成金 テレワークコース/岡崎市・名古屋市の税理士法人アイビスがお届け
人材確保等支援助成金 テレワークコースとは
良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小事業主を支援する助成金です。
テレワーク勤務を新規に導入する事業主及び試行的に導入している、又はしていた事業主が対象
①機器等導入助成
支給要件 | 支給額 |
⚫ 新たにテレワークに関する制度を規定した就業規則または労働協約を整備すること
⚫ テレワーク実施計画認定日以降機器等導入助成の支給申請日までに、助成対象となる取組を1つ以上行うこと
⚫ 評価期間(機器等導入助成)における、テレワークに取り組む者として事業主が指定した対象労働者のテレワーク実績が、次のいずれかを満たすこと
・ 評価期間(機器等導入助成)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する 又は
・ 評価期間(機器等導入助成)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を
1回以上とする
⚫ テレワークの実施促進について企業トップ等からのメッセージ発信を行うなど、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組を行う事業主であること |
支給対象経費の30% ※以下のいずれか低いほうの金額が上限額 ・100万円 または ・20万円 ×対象労働者数 |
②目標達成助成
支給要件 | 支給額 |
⚫ 評価期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下であること。
⚫ 評価期間後1年間の離職率が30%以下であること。
⚫ 評価期間(目標達成助成)に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期
間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日における事業所の労働者数に、計
画認定時点における事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた
人数以上であること |
支給対象経費の
※以下のいずれか低い
方の金額が上限額
・100万円 又は
・20万円×
対象労働者数 |
助成対象となる取り組み
① 就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
② 外部専門家によるコンサルティング
③ テレワーク用通信機器等(※)の導入・運用
※令和5年4月1日からテレワーク用端末(PC、タブレット、スマートフォン)のレンタル・リース費用が助成対象
④ 労務管理担当者に対する研修
⑤ 労働者に対する研修
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