12/31までと1/1からの対応について/最新税制情報を岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスが解説
電子取引データの保存方法
令和5年12月31日までに⾏う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えない
令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要
保存要件に従った電子データの保存とは?
- 改ざん防止のための措置をとる
- 日付・金額・取引先で検索できる
- ディスプレイやプリンタ等を備え付ける
改ざん防止のための措置とは?
- 改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る
- タイムスタンプを付与
- 訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・保存
帳簿書類の電子化
税法上保存が必要な帳簿・書類をパソコン等で作成した場合は、プリントアウトせずにデータのまま保存することができる
どのような帳簿・書類がデータで保存できる?
- 会計ソフトで作成している仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳などの帳簿
- 会計ソフトで作成した損益計算書、貸借対照表などの決算関係書類
- パソコンで作成した見積書、請求書、納品書、領収書などを取引相手に紙で渡したときの書類の控え
会計ソフトで作った帳簿をデータで保存するための条件は?
- 訂正削除履歴が残る
- システムの説明書やディスプレイ等を備え付けている
- 税務職員からのデータのダウンロードの求めに応じることができる
書類のスキャナ保存
紙の領収書・請求書などは、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができる
対象となる書類は?
- 取引相手から受け取った書類
- 自己が作成して取引相手に交付する書類の写し
スキャナ保存のメリットは?
- 読み取った後の紙の書類を廃棄できるため紙の書類のファイリング作業や保存スペースが不要
- 紙で受け取った領収書などをスマホで読み取り経理担当へ送付することで書類の受け渡しから保存までスキャナデータのみでできるためテレワークがしやすくなる
- スキャナ保存を始めるための特別な手続きは原則ない
最後に
名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは、このような事業者様に役立つ情報を随時配信しております。
ご不明な点がございましたらお気軽に税理士法人アイビスまでお問い合わせくださいませ。