ETCの電子帳簿保存法対応/岡崎市・名古屋にある税理士法人アイビスがお届け

令和6年1月に施行された電子帳簿保存法により、電子取引データ(電子メールの添付などで受け取った電子データなど)は、原則、電子データでの保存が義務付けられました。
今回は電子帳簿保存法においてのETCの取扱いについて案内します。

ETCの利用証明書は毎回ダウンロードして電子データを保存する必要があるか。

必要ありません。ETCの利用証明書については、納税者が必要に応じて自ら必要な範囲を指定してウェブ上で発行してもらうものであり、必ずしも利用証明書の全てを納税者が受領しているものではないからです。
このため、法人税及び所得税法上、このように、納税者が受領していない利用証明書についてまで、あえて発行を受け、ダウンロードして保存する必要はありません。

保存要件


ETCクレカに係る書類 電子帳簿保存法
クレジットカード利用明細 電子データで受領した場合は必須
書面の場合は電子データ保存不要
ETC利用証明書 ダウンロードした分の利用証明書の電子データ
(クレジットカード利用明細を電子データで受領した場合は同利用明細も電子保存。
正本として同利用明細の書面が送付される場合は書面の保存のみでよい)

社員が個人のETCカードで立て替えた場合

社員が自身のETCカードで立て替えた場合も電子帳簿保存法の対象になります。電子データを一度印刷し、スキャンするという方法は認められていないため、社員が立て替えたETC代についても電子データのままのETC利用証明書を受領し、保存することになります。

まとめ

ETCの利用明細については、インボイス用にダウンロードしたものはそのまま保存する必要があります。また、何らかの理由でETCの利用明細をダウンロードした場合は、それを全て保存しなければならない事になるので注意が必要です。

名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスでは、事業者様へのお役立ち情報をお届けしております。
お気軽に税理士法人アイビスまでお問い合わせください。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。