所得税の定額減税(公的年金)/岡崎市の税理士法人アイビスの解説

前回、4/9の記事にて所得税の定額減税のうち「給与所得」の場合について解説いたしました。
今回は所得税の定額減税のうち「公的年金」の場合について解説いたします。

概要

公的年金受給者本人及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円・住民税から1万円の減税を実施

所得税の定額減税方法

・年金受給者の場合、6月に支給される公的年金の源泉徴収分から所得税分(3万円)が減税

・所得税額が3万円未満で6月分から減税しきれない分は、8月以降に支給される公的年金分から減税

※住民税の減税方法につきましては後日解説いたします

対象者

・公的年金受給者で合計所得金額が1,805万円以下の人や、生計を一とする配偶者・親族などで合計所得金額が48万円以下の人

定額減税額

①公的年金受給者本人    ・・・30,000円
②同一生計配偶者及び扶養親族・・・30,000円/1人
例)配偶者と子供1人を扶養している場合
30,000(本人)+60,000(配偶者・子供)=合計90,000円の減税が受けられる

注意点

・あくまで公的年金が対象であり、確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等の源泉徴収においては。定額減税額の控除は行われません

・公的年金等の支払者のもとで控除される定額減税額は、提出した「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の記載内容に基づき計算されるため、提出する「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の内容は正確に記入しましょう

・扶養親族が亡くなった等扶養親族の人数が変わった場合には、2025年の確定申告が必要となります
※扶養親族が増えた場合:減税額が増えるので確定申告で還付される可能性がある
※扶養親族が減った場合:減税額が減るので確定申告で追徴する可能性がある

・年金受給者が給与を受け取っている場合は、それぞれの収入に対して定額減税が適用される予定です。年金と給与の両方で定額減税が実施されるため、二重減税となってしまします。その為2025年の確定申告が必要となります

以上のように、今まで確定申告がしていなかった方も2025年は確定申告が必要となる場合があります。ご注意下さい。

今回は公的年金の定額減税について解説いたしました。
次回は「不動産・事業所得者」の定額減税について解説予定です。

定額減税についてご不明な点・ご不安な点等ございましたら、名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスまでお問合せくださいませ。


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