個人住民税の定額減税/岡崎市の税理士法人アイビスより最新情報をお届けします
誰が対象?
①国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人の方
②合計所得金額※2が1,805万円以下※3の方
※2所得税は令和6年分、個人住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに定額減税対象を判定
※3給与収入のみの場合、年収2,000万円以下
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下
納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
減税額は?
減税額は以下の表のとおりです。
令和6年分の所得税と個人住民税を対象に、減税が実施されます。
個人住民税(所得割) 減税額
本人※1 ・・・ 1万円
控除対象配偶者※2 ※5 ・・・ 1万円
扶養親族※2 ・・・ 1万円/人
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者※2 ・・・ 1万円※3
※1居住者に限る
※2国外居住者を除く
※3令和7年度分の所得割の額から控除
※4「同一生計配偶者」=納税義務者と生計を一、かつ、合計所得金額48万円以下
※5「控除対象配偶者」=同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
減税方法は?
給与所得者の場合の個人住民税(特別徴収)
令和6年6月分の住民税は特別徴収されません。
令和6年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、令和6年7月分~令和7年5月分が毎月特別徴収されます※。
※減税対象外の人(令和5年分合計所得金額が 1,805万円超の場合や均等割・森林環境税のみ課税される場合)は従来どおり令和6年6月分から特別徴収します。
個人事業主の場合の個人住民税(普通徴収)
第1期分の納付額から控除されます。控除しきれない場合は第2期分以降の納付額から順次控除されます。
住民税決定通知書で本人と扶養親族等分を減税した納付額が通知されます。
ご不明な点がございましたら、名古屋・岡崎市の税理士事務所 税理士法人アイビスまでお問い合わせください。