既存住宅等のリフォームに係る特例の拡充・延長/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスが情報をお届けします。


令和6年度の税制改正大綱を見ると、減税措置の期限延長が多くなっています。所得税も、長期優良住宅などの認定住宅を新築した場合や、既存住宅で特定のリフォームをした場合の現行の減税制度が延長されます。今回は子育て世帯等に対する既存住宅等の特定のリフォームをした場合の減税制度について解説します。

1 制度趣旨

子育てに対応した住宅へのリフォームを支援し、子育て世代の居住環境の改善の観点から、子育て世帯及び若者夫婦世帯が行う一定の子育て対応改修工事を特例措置の対象に加える。

2 制度内容

既存住宅のリフォームに係る特例措置について、子育て世帯等が行う一定の子育て対応改修工事が対象になります。

※その年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合には適用されません。

⑴    子育て世帯等とは

子育て世帯等とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。(子育て特例対象個人)

①    年齢が40歳未満で、かつ、配偶者を有する者
②    年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
③    年齢19歳未満の扶養親族を有する者

⑵    一定の子育て対応改修工事とは

一定の子育て対応改修工事とは、以下の工事であって、その工事に係る標準的な工事費用相当額(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)が 50 万円を超えること等一定の要件を満たすものをいいます。

①    住宅内における子どもの事故を防止するための工事
②    対面式キッチンへの交換工事
③    開口部の防犯性を高める工事
④    収納設備を増設する工事
⑤    開口部・界壁・床の防音性を高める工事
⑥    間取り変更工事(一定のものに限る。)

⑶     子育てに対応した住宅へのリフォームイメージ


出典:国土交通省「令和6年度国土交通省税制改正概要」(https://www.mlit.go.jp/page/content/001712685.pdf)

3 改正点及び適用時期

既存住宅に係る特定の改修工事(バリアフリー・省エネ・三世代同居・耐久性向上)をした場合の所得税額の特別控除について、適用対象者の合計所得金額要件を2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げた上で、適用期限を令和7年12月31日まで2年間延長する。また、既存住宅に係る特定の改修工事(子育て対応改修)をした場合の所得税額の特別控除については、一定の子育て対応改修工事をして、令和6年4月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合を適用対象とされています。

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