住宅ローン控除(子育て世帯等に対する控除の拡充等)/岡崎市・名古屋市にある税理士法人アイビスが情報をお届けします。
令和6年度の税制改正により、住宅ローン控除の上限金額が引き下げになりました。しかし、子育て世帯等(以下、子育て特例対象個人という)を対象に令和5年度の上限金額が引き続き適用されることになりました。今回は住宅ローン控除の上限金額の変化と、その影響を受けない子育て世帯等について解説します。
1 制度趣旨
無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進する
2 制度内容
子育て特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満の者又は19歳未満の扶養親族を有する者)が、認定住宅等の新築等をして2024(令和6)年中に入居した場合の控除対象借入限度額が上乗せされます。
3 子育て特例対象個人とは
子育て特例対象個人とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
① 年齢が40歳未満で、かつ、配偶者を有する者
② 年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
③ 年齢19歳未満の扶養親族を有する者
4 借入限度額
5 改正及び適用時期
住宅ローン控除は上限金額を引き下げ令和7年まで継続しますが、子育て世帯等に対する控除の拡充等は令和6年のみの特例となっています。
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