中小企業倒産防止共済の損金不算入/名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスの解説
令和6年度、税制改正大綱において「中小企業倒産防止共済の損金不算入」について閣議決定がありました。
中小企業倒産防止共済とは
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入可能
閣議決定に至るまでの背景
加入者全体のうち、再加入者は約2割。さらにそのうち解約後2年以内の再加入者は約8割にのぼる。
⇒解約手当金の支給率が100 %となる、加入後3-4年目に解約が大きくなるが近年その傾向が特に顕著になっており、約3割が3-4年目に解約している。
⇒本来の制度利用に基づくものではない
出典元:中小企業倒産防止共済制度の 不適切な利用への対応について[中小企業庁]
税制改正大綱
「中小企業倒産防止共済の加入・任意解約後再加入する場合は解約日から2年を経過する日まで掛金について損金算入ができないこと」とされる。
※この改正は令和6年10月1日以降の解約について適用
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