少額減価償却資産の損金算入の特例延長/最新税制情報を、名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスが解説


少額減価償却資産の損金算入の特例とは

少額減価償却資産の損金算入の特例とは、特定の条件を満たす小規模な資産に摘要される税制上の優遇措置です。
具体的には以下のような特徴があります。

1.適用対象
従業員500人以下の中小企業等が購入する価格が30万円未満の資産が対象です。例えばオフィス家具やコンピューターなどが該当します。当該減価償却資産の年間の取得価格の合計額300万円を限度に、全額損金算入できます。

2.減価償却方法
通常、資産の価値が時間とともに減少する減価償却費を毎年計上しますが、この特例を利用すると、購入価格を全額一括でその年の費用として計上できます。

特例適用期間の延長

この特例は元々2022年3月末で終了する予定でしたが、後続の法改正により2026年3月末まで延長されました。これにより、対象の資産を取得した場合には、2026年3月末まで、この特例を利用することが可能となり、損金が算入され経費として認められます。

特例の延長については、通常国会での税制改正法案の審議や可決が行われた後に、具体的は延長期間や条件が税務行政のガイドラインや通達などで発表されます。最新の情報は税務当局の公式発表や税理士等の専門家の情報源を通じて確認することが出来ます。

特例の適用を希望する場合、企業は税務申告書において特定の方法で少額減価償却資産を計上し、特例の適用を申告する必要があります。適切な手続きを行うことで、特例の恩恵を受けることが出来ます。

この特例は、中小企業や個人事業主が経費を抑え、事業を拡大するための支援策として設けられています。

ご不明な点がございましたら、名古屋・岡崎市の税理士事務所 税理士法人アイビスまでお問い合わせください。


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