定額減税 令和6年分予定納税額の減額申請/名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスが皆様に役立つ情報をお届けします

所得税の定額減税ですが、個人事業主の方等確定申告をされる方は確定申告で控除されることとなります。

予定納税により納税する金額

前年の所得により予定納税がある方については、6月中旬に税務署より通知書が送付されています。

通知書に記載の予定納税第1期分の金額は既に定額減税額(3万円)が差し引かれた状態です。

予定納税の減額申請

上記通知書には、本人様分の3万円のみが反映されていますが、実際には同一生計配偶者や扶養親族の分も控除することが可能です。

同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円を予定納税にて控除するためには予定納税額の減額申請をすることができます。

第1期分の予定納税額の減額申請をする場合は、令和6年7月31日(水)までに「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載し、所轄の税務署に提出が必要です。

名古屋・岡崎市にある税理士法人アイビスでは随時定額減税に関する記事を掲載しております。

お困りごとやご不明な点がございましたら、一度お問い合わせください。


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